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- 2010.09.07 第1審勝利と強制執行停止決定
- 2010.06.23 呼出期日当日
- 2010.06.23 「アクアディズ」閉鎖「ichi-rin」へリニューアル
- 2010.06.23 移送申立て却下!!
- 2010.06.23 法務省に聞いてみた
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第1審は請求どおり認められた。└(゚∀゚ )┘
そろそろ確定するかなーと思った夏の日。裁判所から送達が。
--------------------------------------------------------------
事件番号 平成22年(サ)第276号
強制執行停止決定
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
申立人 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同代理人弁護士 岩淵秀道
岡山県*************
被申立人 ****
上記当事者間の岡山簡易裁判所平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件について、同裁判所が平成22年6月23日言い渡した仮執行宣言付き判決に対し、申立人は控訴を提起し(平成22年(ハレ)第48号)、かつ、同判決に基づく強制執行の停止を申し立てた。
当裁判所は、上記申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人が担保として被申立人のために100万円を供託することを条件として、前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。
平成22年7月16日
岡山簡易裁判所
裁判官宇都宮庫敏
------------------------------------------------
なんと、確定のお知らせかと思ったら、強制執行停止のお知らせだった。(´・ω・`)<相手方が控訴するとは
そろそろ確定するかなーと思った夏の日。裁判所から送達が。
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事件番号 平成22年(サ)第276号
強制執行停止決定
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
申立人 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同代理人弁護士 岩淵秀道
岡山県*************
被申立人 ****
上記当事者間の岡山簡易裁判所平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件について、同裁判所が平成22年6月23日言い渡した仮執行宣言付き判決に対し、申立人は控訴を提起し(平成22年(ハレ)第48号)、かつ、同判決に基づく強制執行の停止を申し立てた。
当裁判所は、上記申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人が担保として被申立人のために100万円を供託することを条件として、前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。
平成22年7月16日
岡山簡易裁判所
裁判官宇都宮庫敏
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なんと、確定のお知らせかと思ったら、強制執行停止のお知らせだった。(´・ω・`)<相手方が控訴するとは
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期日当日。
相手方には弁護士「岩淵秀道」が付いている。気を引き締めねばと思い岡山簡裁へ。10分前に傍聴人席へ。しかし、裁判官らしき人しか部屋にいない。これはどういうことだろう。
時間まで待ったが「岩淵秀道」は現れない。( ̄~ ̄;)ウーン・・・
裁判が始まった。といっても相手方がいない。どうやら答弁書も来てないとのことだ。
判決は午後言い渡されるらしいが、来なくていいとのことだった。後日郵送で判決文を送ってくれるらしい。
相手方には弁護士「岩淵秀道」が付いている。気を引き締めねばと思い岡山簡裁へ。10分前に傍聴人席へ。しかし、裁判官らしき人しか部屋にいない。これはどういうことだろう。
時間まで待ったが「岩淵秀道」は現れない。( ̄~ ̄;)ウーン・・・
裁判が始まった。といっても相手方がいない。どうやら答弁書も来てないとのことだ。
判決は午後言い渡されるらしいが、来なくていいとのことだった。後日郵送で判決文を送ってくれるらしい。
アクアディズ(http://pc.aqua-days.com/、株式会社Bマックス)が閉鎖されて、自動転送にてichi-rin(http://pc.ichi-rin.jp/、株式会社ユビキタコード→株式会社コミュニケーション企画)へ変更となった。
逃げたな。(゚∀゚)
逃げたな。(゚∀゚)
相手方から、岡山簡裁から小田原簡裁へと移送申立てがあった件ですが、移送申立て却下となりました。
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平成22年(サ)第180号(平成22年(ハ)第1381号)
決定
岡山県****************
原告 ****
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
被告 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
上記当事者間の当選金請求事件について、被告から移送の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件移送申立を却下する。
理由
1 当事者の申立ての趣旨とその理由
被告の移送の申立ての趣旨及び理由は別紙第1のとおりであり、これに対する原告の意見は別紙第2のとおりである。
2 本件は、原告が被告に対し、平成22年3月16日に被告が送信してきた金500万円の当選メールどおり履行することを求め、同金員の一部である金 140万円及び民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は、本件を普通裁判籍である被告の本店所在地を所轄する小田原簡易裁判所へ移送するこ とを求めるが、本件の場合、小田原簡易裁判所のほか、当裁判所も義務履行地(岡山県****)を管轄する裁判所として管轄権を有している。
3 そこで、民事訴訟法第17条による移送をすべきか否かが問題になるところ、被告は、移送の申立ての理由として、訴訟に著しい遅滞が生じる事情あるいは 被告にとって過大な負担が生じる等、当事者間の衡平を害する具体的事情については何ら主張しない。
4 本件訴訟において、被告が今後具体的にどのような主張をする予定か明らかではないが、簡易裁判所では続行期日においても準備書面の陳述擬制が認められ ており、被告が和解を希望するのであれば、民事訴訟法第275条の2による和解に代わる決定等によって、被告が口頭弁論期日に出頭せずに解決することも可 能である。
5 そうすると、本件訴訟を小田原簡易裁判所に移送しなければ、訴訟に著しい遅滞が生じ、又は当事者間の衡平を害すると解することは困難である。その他、 記録を精査しても、民事訴訟法17条に基づいて、本件を小田原簡易裁判所へ移送するのを相当とする事由は見当たらない。
6 以上のとおりであるから、被告の本件移送の申立ては理由がないから、本件移送申立てを却下する。
平成22年4月28日
岡山簡易裁判所
裁判官 宇都宮庫敏
---------------------------------
んで、簡裁から電話がかかってきた。2010/06/23(水)に期日を設けたいとのことだった。特に不都合はないのでそれで承諾した。
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平成22年(サ)第180号(平成22年(ハ)第1381号)
決定
岡山県****************
原告 ****
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
被告 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
上記当事者間の当選金請求事件について、被告から移送の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件移送申立を却下する。
理由
1 当事者の申立ての趣旨とその理由
被告の移送の申立ての趣旨及び理由は別紙第1のとおりであり、これに対する原告の意見は別紙第2のとおりである。
2 本件は、原告が被告に対し、平成22年3月16日に被告が送信してきた金500万円の当選メールどおり履行することを求め、同金員の一部である金 140万円及び民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は、本件を普通裁判籍である被告の本店所在地を所轄する小田原簡易裁判所へ移送するこ とを求めるが、本件の場合、小田原簡易裁判所のほか、当裁判所も義務履行地(岡山県****)を管轄する裁判所として管轄権を有している。
3 そこで、民事訴訟法第17条による移送をすべきか否かが問題になるところ、被告は、移送の申立ての理由として、訴訟に著しい遅滞が生じる事情あるいは 被告にとって過大な負担が生じる等、当事者間の衡平を害する具体的事情については何ら主張しない。
4 本件訴訟において、被告が今後具体的にどのような主張をする予定か明らかではないが、簡易裁判所では続行期日においても準備書面の陳述擬制が認められ ており、被告が和解を希望するのであれば、民事訴訟法第275条の2による和解に代わる決定等によって、被告が口頭弁論期日に出頭せずに解決することも可 能である。
5 そうすると、本件訴訟を小田原簡易裁判所に移送しなければ、訴訟に著しい遅滞が生じ、又は当事者間の衡平を害すると解することは困難である。その他、 記録を精査しても、民事訴訟法17条に基づいて、本件を小田原簡易裁判所へ移送するのを相当とする事由は見当たらない。
6 以上のとおりであるから、被告の本件移送の申立ては理由がないから、本件移送申立てを却下する。
平成22年4月28日
岡山簡易裁判所
裁判官 宇都宮庫敏
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んで、簡裁から電話がかかってきた。2010/06/23(水)に期日を設けたいとのことだった。特に不都合はないのでそれで承諾した。
法務省に「電子メールは民法550条の書面に該当するかどうか」を電話して聞いてみました。
7、8分待たされた結果、
「書面に当たるという人もいるし、当たらないという人もいます。」
との回答でした。んー。餅は餅屋というけれど、当てにならない餅屋だった。
参考:(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
7、8分待たされた結果、
「書面に当たるという人もいるし、当たらないという人もいます。」
との回答でした。んー。餅は餅屋というけれど、当てにならない餅屋だった。
参考:(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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