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相手方から移送申立てが入った。これに対する意見を出すことができるらしい。必死にひねって考えた結果、こんな意見書ができあがった。


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平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件
原告 ****
被告 株式会社Bマックス

平成22年4月22日
岡山簡易裁判所民事第7係 御中
原告 ****


意見の趣旨
1.本件を小田原簡易裁判所へ移送すること。
の却下を求める。
2.本件を岡山簡易裁判所で裁判すること。
を求める。

意見の理由
1.原告は、本件を小田原簡易裁判所へ移送することに同意しない。
2.財産権上の訴え等についての管轄は、民事訴訟法第5条において「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。」とされている。
3.民事訴訟法第5条第1号において「財産権上の訴え 義務履行地」とある。
4.本件は財産権上の訴えであり、その義務履行地は原告の住所(岡山県****************)である。
5.原告の住所地を管轄するのは岡山簡易裁判所である。
6.民事訴訟法第17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。
7.原告は障害者であり(障害等級2級の障害者手帳を所持している)、小田原簡易裁判所まで行くのには苦痛を伴うが、これは民事訴訟法第17条の「その他の事情」に該当する。
8.健常者である被告側が岡山簡易裁判所へ来所することが当事者間の衡平になる。
9.よって、本件を小田原簡易裁判所へ移送することを却下し、岡山簡易裁判所にて裁判を行うことを求める。
------------------------


小田原まで行かなければならないのはめんどくさい。なんとしても移送申立て却下になって欲しい。

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