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第1審は請求どおり認められた。└(゚∀゚ )┘
そろそろ確定するかなーと思った夏の日。裁判所から送達が。
--------------------------------------------------------------
事件番号 平成22年(サ)第276号
強制執行停止決定
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
申立人 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同代理人弁護士 岩淵秀道
岡山県*************
被申立人 ****
上記当事者間の岡山簡易裁判所平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件について、同裁判所が平成22年6月23日言い渡した仮執行宣言付き判決に対し、申立人は控訴を提起し(平成22年(ハレ)第48号)、かつ、同判決に基づく強制執行の停止を申し立てた。
当裁判所は、上記申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人が担保として被申立人のために100万円を供託することを条件として、前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。
平成22年7月16日
岡山簡易裁判所
裁判官宇都宮庫敏
------------------------------------------------
なんと、確定のお知らせかと思ったら、強制執行停止のお知らせだった。(´・ω・`)<相手方が控訴するとは
そろそろ確定するかなーと思った夏の日。裁判所から送達が。
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事件番号 平成22年(サ)第276号
強制執行停止決定
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
申立人 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同代理人弁護士 岩淵秀道
岡山県*************
被申立人 ****
上記当事者間の岡山簡易裁判所平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件について、同裁判所が平成22年6月23日言い渡した仮執行宣言付き判決に対し、申立人は控訴を提起し(平成22年(ハレ)第48号)、かつ、同判決に基づく強制執行の停止を申し立てた。
当裁判所は、上記申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人が担保として被申立人のために100万円を供託することを条件として、前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。
平成22年7月16日
岡山簡易裁判所
裁判官宇都宮庫敏
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なんと、確定のお知らせかと思ったら、強制執行停止のお知らせだった。(´・ω・`)<相手方が控訴するとは
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