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- 2024.11.22 [PR]
- 2010.11.28 初振り込みあり!!
- 2010.11.28 和解期日はこんな感じ。
- 2010.11.28 初弁論はこんな感じ
- 2010.11.28 答弁書
- 2010.09.07 控訴理由書
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そして初期限の11月末。
初振り込みがありました。(ノ´▽`)ノ
ばんざーい。└(゚∀゚ )┘
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ばんざーい。└(゚∀゚ )┘
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相手方は電話システム利用。こっちは出席。和解室みたいなところで。
事前に相手方からこっちに和解案が送られ、口座番号を送るように手紙あり。それに応じて口座番号を送っていた。また、裁判所にも相手方から和解案が送られている。
電話を使って和解案どおり和解した。あっという間だった。
以下、和解条項。
---------------------------
1 控訴人は、被控訴人に対し、本件解決金として100万円の支払い義務があることを認める。
2 控訴人は、被控訴人に対し、前項の金員を平成22年11月から平成23年8月まで毎月月末限り10万円ずつ分割して、**銀行***支店の「****」名義の普通預金口座(口座番号*******)に振り込む方法によって支払う。ただし、振込手数料は控訴人の負担とする。
3 控訴人が、前項の分割金の支払いを遅滞し、その額が20万円に達した時は、当然に期限の利益を失い、控訴人は、被控訴人に対し、第1項の金員から既払額を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払い済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を付加して前項同様の方法で一時に支払う。
4 被控訴人は、その余の請求を放棄する。
5 当事者双方は、控訴人と被控訴人との間には、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は、第1、2審とも、各自の負担とする。
事前に相手方からこっちに和解案が送られ、口座番号を送るように手紙あり。それに応じて口座番号を送っていた。また、裁判所にも相手方から和解案が送られている。
電話を使って和解案どおり和解した。あっという間だった。
以下、和解条項。
---------------------------
1 控訴人は、被控訴人に対し、本件解決金として100万円の支払い義務があることを認める。
2 控訴人は、被控訴人に対し、前項の金員を平成22年11月から平成23年8月まで毎月月末限り10万円ずつ分割して、**銀行***支店の「****」名義の普通預金口座(口座番号*******)に振り込む方法によって支払う。ただし、振込手数料は控訴人の負担とする。
3 控訴人が、前項の分割金の支払いを遅滞し、その額が20万円に達した時は、当然に期限の利益を失い、控訴人は、被控訴人に対し、第1項の金員から既払額を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払い済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を付加して前項同様の方法で一時に支払う。
4 被控訴人は、その余の請求を放棄する。
5 当事者双方は、控訴人と被控訴人との間には、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は、第1、2審とも、各自の負担とする。
相手方は代理人弁護士が出廷。こっちは本人訴訟だから、本人が出廷。
まず裁判長が双方に「書面通り陳述するか」を聞いた。これは双方とも「yes」。
裁判長が相手方代理人に「和解の意思があるか」を聞いた。これに対して相手方代理人は「yes」。裁判長が条件を聞くと、相手方代理人「また書面で送る」ような風に答えたと思う。
そして裁判長がこっちに「和解の意思があるか」を聞いた。こっちも「条件次第でyes」と回答。裁判長が条件を聞いてきたので「100万円くらい」と回答。
そしたら、裁判長が相手方代理人に「どうか」尋ねた。
相手方代理人は「500の訴訟が100でいいのなら」みたいな感じでokサイン。
次回期日を決めておしまい。サクサク進んだのだった。(゚∀゚)
まず裁判長が双方に「書面通り陳述するか」を聞いた。これは双方とも「yes」。
裁判長が相手方代理人に「和解の意思があるか」を聞いた。これに対して相手方代理人は「yes」。裁判長が条件を聞くと、相手方代理人「また書面で送る」ような風に答えたと思う。
そして裁判長がこっちに「和解の意思があるか」を聞いた。こっちも「条件次第でyes」と回答。裁判長が条件を聞いてきたので「100万円くらい」と回答。
そしたら、裁判長が相手方代理人に「どうか」尋ねた。
相手方代理人は「500の訴訟が100でいいのなら」みたいな感じでokサイン。
次回期日を決めておしまい。サクサク進んだのだった。(゚∀゚)
平成22年(レ)第139号当選金請求訴訟事件
控訴人(被告) 株式会社Bマックス
被控訴人(原告) ****
答弁書
平成22年9月18日
岡山地方裁判所御中
被控訴人(原告) ****
被告は、第1審で答弁書すら出さずに出廷さえしなかったにもかかわらず、控訴した明確な理由を説明してほしい。不要な無駄が増えた。
本件の提訴後、被告は、原告がサイトにログインできないようにし、さらにサイトを閉鎖した理由を説明してほしい。
「請求原因第4項 『完全無料にて受取頂けます』との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。」とあるが、被告は、なぜこの部分を除くのか明らかにしてほしい。
原告が被告主張の優良会員にならなくとも、被告は豪華特典を贈呈する義務を一部履行している。被告が全部履行しないのはなぜか。説明してほしい。
当選メール(甲第1号証)の「下記の豪華特典」が500万円及び50万Ptを指すのは明白である。そして、「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお 受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」との記載がある。しかし、甲第5号証には「スペシャル ゲスト様、上記金額分のPt購入にて本登録完了とさせていただきます。ご購入後、下記の合言葉明記のうえ窓口までご送信くださいませ。」とあり、お金の振 込みを要求している。優良会員になれば500万円受け取ることができるという条件が存在するとき、優良会員登録(=500万円受け取り)は完全無料ででき るはずであるが、被告のPt購入要求行為によって不可能となった。相手方が条件成就(完全無料での優良会員登録)を故意に妨げた場合、当方は条件成就とみ なすことができる。
また、「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」 の記載より、500万円受け取りが完全無料でないとは読み取れず、かつ、必ず贈呈すると読み取れる。また、当選メール(甲第1号証)には「優良会員認定」 としか記載されておらず、「優良会員認定案内」とは記載されていない。「優良会員認定案内」であれば、初めからその旨を記載すべきである。「優良会員認 定」「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」の記 載より、被告には500万円の支払い義務があり、原告には受け取る権利がある。
さらに、Ptは実際に追加されていることから、原告が被告主張の優良会員にならなくとも、被告は豪華特典を贈呈する義務を一部履行している。これは、原 告がポイントを購入して被告主張の優良会員にならなくとも、豪華特典を贈呈する義務があることを被告自らが認めていることになる。被告には500万円の支 払い義務があり、原告には受け取る権利がある。
仮に上記主張がすべて認められない場合。被告の主張では「当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかっ た。そのため当選金を受領する権利を喪失した。」とあるが、当選金を受領する権利の喪失については、原告被告間には、なんらの取り決めがない。このため、 本件提訴後、原告の当選金を受領する権利はいまだに消滅せず、現存している。優良会員になれば当選金を受領できるという条件があるとき、本件提訴後に、被 告は、原告がサイトにログインできないようにし、さらにサイトを閉鎖したが、これは、被告が、原告の優良会員になるという条件成就を故意に妨害したもので ある。相手方が条件成就(優良会員登録)を故意に妨げた場合、当方は条件成就とみなすことができる。
1 控訴を棄却する。
2 控訴人は被控訴人に対し、金140万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第1審及び第2審を通じて控訴人の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
以上
控訴人(被告) 株式会社Bマックス
被控訴人(原告) ****
答弁書
平成22年9月18日
岡山地方裁判所御中
被控訴人(原告) ****
被告は、第1審で答弁書すら出さずに出廷さえしなかったにもかかわらず、控訴した明確な理由を説明してほしい。不要な無駄が増えた。
本件の提訴後、被告は、原告がサイトにログインできないようにし、さらにサイトを閉鎖した理由を説明してほしい。
「請求原因第4項 『完全無料にて受取頂けます』との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。」とあるが、被告は、なぜこの部分を除くのか明らかにしてほしい。
原告が被告主張の優良会員にならなくとも、被告は豪華特典を贈呈する義務を一部履行している。被告が全部履行しないのはなぜか。説明してほしい。
当選メール(甲第1号証)の「下記の豪華特典」が500万円及び50万Ptを指すのは明白である。そして、「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお 受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」との記載がある。しかし、甲第5号証には「スペシャル ゲスト様、上記金額分のPt購入にて本登録完了とさせていただきます。ご購入後、下記の合言葉明記のうえ窓口までご送信くださいませ。」とあり、お金の振 込みを要求している。優良会員になれば500万円受け取ることができるという条件が存在するとき、優良会員登録(=500万円受け取り)は完全無料ででき るはずであるが、被告のPt購入要求行為によって不可能となった。相手方が条件成就(完全無料での優良会員登録)を故意に妨げた場合、当方は条件成就とみ なすことができる。
また、「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」 の記載より、500万円受け取りが完全無料でないとは読み取れず、かつ、必ず贈呈すると読み取れる。また、当選メール(甲第1号証)には「優良会員認定」 としか記載されておらず、「優良会員認定案内」とは記載されていない。「優良会員認定案内」であれば、初めからその旨を記載すべきである。「優良会員認 定」「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」の記 載より、被告には500万円の支払い義務があり、原告には受け取る権利がある。
さらに、Ptは実際に追加されていることから、原告が被告主張の優良会員にならなくとも、被告は豪華特典を贈呈する義務を一部履行している。これは、原 告がポイントを購入して被告主張の優良会員にならなくとも、豪華特典を贈呈する義務があることを被告自らが認めていることになる。被告には500万円の支 払い義務があり、原告には受け取る権利がある。
仮に上記主張がすべて認められない場合。被告の主張では「当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかっ た。そのため当選金を受領する権利を喪失した。」とあるが、当選金を受領する権利の喪失については、原告被告間には、なんらの取り決めがない。このため、 本件提訴後、原告の当選金を受領する権利はいまだに消滅せず、現存している。優良会員になれば当選金を受領できるという条件があるとき、本件提訴後に、被 告は、原告がサイトにログインできないようにし、さらにサイトを閉鎖したが、これは、被告が、原告の優良会員になるという条件成就を故意に妨害したもので ある。相手方が条件成就(優良会員登録)を故意に妨げた場合、当方は条件成就とみなすことができる。
1 控訴を棄却する。
2 控訴人は被控訴人に対し、金140万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第1審及び第2審を通じて控訴人の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
以上
控訴理由書が届いた。こんなのだった。(゚∀゚)
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平成22年(レ)第139号当選金請求控訴事件
控訴人 株式会社Bマックス
被控訴人 ****
控訴理由書
平成22年8月30日
岡山地方裁判所御中
控訴人代理人弁護士 岩淵秀道
控訴人は、原審において答弁書を原審裁判所に送付したが、第1回弁論期日以前に原審裁判所に送達されなかったので、被告は口頭弁論に出席せず答弁書その他の準備書面も提出しないとして請求原因事実を自白したものとみなされ敗訴した。
然し控訴人は被控訴人の請求原因を争うため控訴した。
第1、請求原因に対する認否は以下のとおりである。
請求原因第1項 認める。但し当選金を受領するには満たすべき条件があり原告はこの条件を満たしていない。
請求原因第2項 認める
請求原因第3項 認める
請求原因第4項 認める
請求原因第4項 「完全無料にて受取頂けます」との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。
請求原因第5項 争う
控訴人の主張
当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかった。そのため当選金を受領する権利を喪失した。よって原告は当選金を受領する権利を有しないので原告の本件請求は棄却されるべきである。
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さて、答弁書をどう書くか考えねば。(`・ω・´)
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平成22年(レ)第139号当選金請求控訴事件
控訴人 株式会社Bマックス
被控訴人 ****
控訴理由書
平成22年8月30日
岡山地方裁判所御中
控訴人代理人弁護士 岩淵秀道
控訴人は、原審において答弁書を原審裁判所に送付したが、第1回弁論期日以前に原審裁判所に送達されなかったので、被告は口頭弁論に出席せず答弁書その他の準備書面も提出しないとして請求原因事実を自白したものとみなされ敗訴した。
然し控訴人は被控訴人の請求原因を争うため控訴した。
第1、請求原因に対する認否は以下のとおりである。
請求原因第1項 認める。但し当選金を受領するには満たすべき条件があり原告はこの条件を満たしていない。
請求原因第2項 認める
請求原因第3項 認める
請求原因第4項 認める
請求原因第4項 「完全無料にて受取頂けます」との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。
請求原因第5項 争う
控訴人の主張
当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかった。そのため当選金を受領する権利を喪失した。よって原告は当選金を受領する権利を有しないので原告の本件請求は棄却されるべきである。
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さて、答弁書をどう書くか考えねば。(`・ω・´)
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