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2010/4/28(水)に期日が決まったとのお知らせが来た。よーし、やったるでぇ。と思っていたら、簡裁から電話が。その内容は相手方から移送申立てが入ったから、まずそれについて裁判をやるとのこと。
移送申立ての内容は以下のとおり。
----
被告訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
申立の趣旨
本件を小田原簡易裁判所に移送する
との決定を求める。
申立の理由
1、民事訴訟法第4条は「訴えは被告の普通裁判所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」、「法人の普通裁判籍はその主たる事務所又は営業所により定ま る」と規定している。
2、被告株式会社Bマックスの主たる事務所は、本店所在地(神奈川県小田原市栄町1丁目4番4号)であるから被告の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所は小田 原簡易裁判所である。
3、よって本件を小田原簡易裁判所に移送することを求める。
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ムムッ。相手方には「岩淵秀道」という弁護士が付いたようだ。これは気を引き締めねば。
移送申立ての内容は以下のとおり。
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被告訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
申立の趣旨
本件を小田原簡易裁判所に移送する
との決定を求める。
申立の理由
1、民事訴訟法第4条は「訴えは被告の普通裁判所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」、「法人の普通裁判籍はその主たる事務所又は営業所により定ま る」と規定している。
2、被告株式会社Bマックスの主たる事務所は、本店所在地(神奈川県小田原市栄町1丁目4番4号)であるから被告の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所は小田 原簡易裁判所である。
3、よって本件を小田原簡易裁判所に移送することを求める。
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ムムッ。相手方には「岩淵秀道」という弁護士が付いたようだ。これは気を引き締めねば。
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