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- 2010.06.23 移送申立てに対する意見書を提出した。
- 2010.06.23 相手方から移送申立てが来た。
- 2010.06.23 地裁から簡裁へ
- 2010.06.23 出会い系業者を訴えてみた
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相手方から移送申立てが入った。これに対する意見を出すことができるらしい。必死にひねって考えた結果、こんな意見書ができあがった。
----------------------
平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件
原告 ****
被告 株式会社Bマックス
平成22年4月22日
岡山簡易裁判所民事第7係 御中
原告 ****
意見の趣旨
1.本件を小田原簡易裁判所へ移送すること。
の却下を求める。
2.本件を岡山簡易裁判所で裁判すること。
を求める。
意見の理由
1.原告は、本件を小田原簡易裁判所へ移送することに同意しない。
2.財産権上の訴え等についての管轄は、民事訴訟法第5条において「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。」とされている。
3.民事訴訟法第5条第1号において「財産権上の訴え 義務履行地」とある。
4.本件は財産権上の訴えであり、その義務履行地は原告の住所(岡山県****************)である。
5.原告の住所地を管轄するのは岡山簡易裁判所である。
6.民事訴訟法第17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。
7.原告は障害者であり(障害等級2級の障害者手帳を所持している)、小田原簡易裁判所まで行くのには苦痛を伴うが、これは民事訴訟法第17条の「その他の事情」に該当する。
8.健常者である被告側が岡山簡易裁判所へ来所することが当事者間の衡平になる。
9.よって、本件を小田原簡易裁判所へ移送することを却下し、岡山簡易裁判所にて裁判を行うことを求める。
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小田原まで行かなければならないのはめんどくさい。なんとしても移送申立て却下になって欲しい。
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平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件
原告 ****
被告 株式会社Bマックス
平成22年4月22日
岡山簡易裁判所民事第7係 御中
原告 ****
意見の趣旨
1.本件を小田原簡易裁判所へ移送すること。
の却下を求める。
2.本件を岡山簡易裁判所で裁判すること。
を求める。
意見の理由
1.原告は、本件を小田原簡易裁判所へ移送することに同意しない。
2.財産権上の訴え等についての管轄は、民事訴訟法第5条において「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。」とされている。
3.民事訴訟法第5条第1号において「財産権上の訴え 義務履行地」とある。
4.本件は財産権上の訴えであり、その義務履行地は原告の住所(岡山県****************)である。
5.原告の住所地を管轄するのは岡山簡易裁判所である。
6.民事訴訟法第17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。
7.原告は障害者であり(障害等級2級の障害者手帳を所持している)、小田原簡易裁判所まで行くのには苦痛を伴うが、これは民事訴訟法第17条の「その他の事情」に該当する。
8.健常者である被告側が岡山簡易裁判所へ来所することが当事者間の衡平になる。
9.よって、本件を小田原簡易裁判所へ移送することを却下し、岡山簡易裁判所にて裁判を行うことを求める。
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小田原まで行かなければならないのはめんどくさい。なんとしても移送申立て却下になって欲しい。
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2010/4/28(水)に期日が決まったとのお知らせが来た。よーし、やったるでぇ。と思っていたら、簡裁から電話が。その内容は相手方から移送申立てが入ったから、まずそれについて裁判をやるとのこと。
移送申立ての内容は以下のとおり。
----
被告訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
申立の趣旨
本件を小田原簡易裁判所に移送する
との決定を求める。
申立の理由
1、民事訴訟法第4条は「訴えは被告の普通裁判所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」、「法人の普通裁判籍はその主たる事務所又は営業所により定ま る」と規定している。
2、被告株式会社Bマックスの主たる事務所は、本店所在地(神奈川県小田原市栄町1丁目4番4号)であるから被告の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所は小田 原簡易裁判所である。
3、よって本件を小田原簡易裁判所に移送することを求める。
-----
ムムッ。相手方には「岩淵秀道」という弁護士が付いたようだ。これは気を引き締めねば。
移送申立ての内容は以下のとおり。
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被告訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
申立の趣旨
本件を小田原簡易裁判所に移送する
との決定を求める。
申立の理由
1、民事訴訟法第4条は「訴えは被告の普通裁判所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」、「法人の普通裁判籍はその主たる事務所又は営業所により定ま る」と規定している。
2、被告株式会社Bマックスの主たる事務所は、本店所在地(神奈川県小田原市栄町1丁目4番4号)であるから被告の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所は小田 原簡易裁判所である。
3、よって本件を小田原簡易裁判所に移送することを求める。
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ムムッ。相手方には「岩淵秀道」という弁護士が付いたようだ。これは気を引き締めねば。
そうだ。訴額を140万円にして簡易裁判所に持っていこう。簡易裁判所なら口頭受付もオッケーだったハズだ。レッツゴー。
岡山簡易裁判所へ行って「口頭で民事裁判起こしたいんですけど」と言ってみた。すると簡裁の人いわく「いや、訴状を書いて持ってきてもらってるんですけど・・・・」とのこと。これは初耳だ。口頭で提訴できるはずだ。「口頭ではできないんですか?」と聞いてみた。すると簡裁の人いわく「法律上はできないことないんですけど・・・」とのこと。
仕方ない。事情を説明しよう。「地裁用に書いてきたんですけど、簡易裁判所に変えたいんです」と言ったら、下書きした訴状をこんな風に変えたらいいんですよとアドバイスをくれた。
印鑑を持っていっていたので助かった。訂正印押し捲りの訴状が完成したのだ。
岡山簡易裁判所へ行って「口頭で民事裁判起こしたいんですけど」と言ってみた。すると簡裁の人いわく「いや、訴状を書いて持ってきてもらってるんですけど・・・・」とのこと。これは初耳だ。口頭で提訴できるはずだ。「口頭ではできないんですか?」と聞いてみた。すると簡裁の人いわく「法律上はできないことないんですけど・・・」とのこと。
仕方ない。事情を説明しよう。「地裁用に書いてきたんですけど、簡易裁判所に変えたいんです」と言ったら、下書きした訴状をこんな風に変えたらいいんですよとアドバイスをくれた。
印鑑を持っていっていたので助かった。訂正印押し捲りの訴状が完成したのだ。
とある日。ある出会い系業者から「500万円当選しました」との迷惑メールが。んじゃ、500万円ちょーだいとのことで、業者を訴えてみました。その記録をブログ形式にて綴ります。
弁護士は使わず、本人訴訟でいくことにしました。まず訴状を書かないといけない。どうしよう?
ググって見たらこんなサイトが見つかった。これで訴状が書ける。( ̄ー ̄)ニヤリ
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.html
必死に書いてみた訴状はこんな感じになった。印紙代3万円程度と切手代(予納郵券のこと)数千円は額がいくらか定かでないから空欄にしてみた。
--------------------------
訴状
[ 収入印紙貼付 ]
平成22年3月24日
岡山地方裁判所 民事部 御中
〒709-0802 岡山県****************
原告 ****
電話 090-****-****
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1丁目4番4号
被告 株式会社Bマックス
上記代表者代表取締役 山浦洋司
当選金請求事件
訴訟物の価格 金500万円
貼用印紙額 金 円
予納郵券 金 円
第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金140万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因
1 平成22年3月16日、被告は原告に対して、完全無料で金500万円が当選したとの書面(メール)を送付してきた。(甲第1号証)
2 平成22年3月16日、被告は当該当選メール内において「合言葉(【優良ご当選】)」を記載したメールの返信を原告に求め、原告は被告に対して当該合言葉を記載したメールを返信した。(甲第2号証)
3 平成22年3月16日、被告は「合言葉(【500万円受取希望】)」の記載メールの返信を原告にさらに求め(甲第3号証)、原告は被告に対して当該合言葉を記載したメールを返信した。(甲第4号証)
4 平成22年3月16日、甲第1号証において「※完全無料にてお受け取りいただけます※」との条件であったが、被告は原告の金1000円の先払いが必要として当該条件を破り(甲第5号証)、原告が被告に対して金500万円の請求の意思表示をした(甲第6号証)にも関わらず、被告はいまだに金500万円を支払っていない。
5 よって、当選金としての金500万円と訴状送達の日の翌日から支払済みまで法定利率年5パーセントの支払いを求め本訴に及ぶ。
証拠方法
1 甲第1号証(当選書面の写し) 1通
2 甲第2号証(合言葉を記載して送った書面の写し) 1通
3 甲第3号証(合言葉を要求した書面の写し) 1通
4 甲第4号証(合言葉を記載して送った書面の写し) 1通
5 甲第5号証(先払いを要求する書面の写し) 1通
6 甲第6号証(金500万円請求の意思表示をした書面の写し) 1通
添付書類
1 甲号証写 各1通
2 商業登記簿謄本 1通
---------------------------------------------------
訴えたサイト名は「アクアデイズ」。運営会社は株式会社Bマックス。神奈川にある会社です。
まず、法務局に行って株式会社Bマックスの商 業登記簿を取ってみた。実在しない会社なら訴えようがないし、当事者に法人が含まれる場合、商業登記簿の謄本が必要だからだ。
商業登記簿謄本を申請して(1000円かかった)、待つこと数分。出来上がった謄本を見てみると、ちゃんと実在した会社だった。代表者は「山浦洋司」という人。ん?資本金200万円の会社らしい。資本金200万円か。これだと500万円の訴訟は訴額が大きすぎるかもしれない。
( ̄~ ̄;)ウーン・・・
弁護士は使わず、本人訴訟でいくことにしました。まず訴状を書かないといけない。どうしよう?
ググって見たらこんなサイトが見つかった。これで訴状が書ける。( ̄ー ̄)ニヤリ
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.html
必死に書いてみた訴状はこんな感じになった。印紙代3万円程度と切手代(予納郵券のこと)数千円は額がいくらか定かでないから空欄にしてみた。
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訴状
[ 収入印紙貼付 ]
平成22年3月24日
岡山地方裁判所 民事部 御中
〒709-0802 岡山県****************
原告 ****
電話 090-****-****
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1丁目4番4号
被告 株式会社Bマックス
上記代表者代表取締役 山浦洋司
当選金請求事件
訴訟物の価格 金500万円
貼用印紙額 金 円
予納郵券 金 円
第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金140万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因
1 平成22年3月16日、被告は原告に対して、完全無料で金500万円が当選したとの書面(メール)を送付してきた。(甲第1号証)
2 平成22年3月16日、被告は当該当選メール内において「合言葉(【優良ご当選】)」を記載したメールの返信を原告に求め、原告は被告に対して当該合言葉を記載したメールを返信した。(甲第2号証)
3 平成22年3月16日、被告は「合言葉(【500万円受取希望】)」の記載メールの返信を原告にさらに求め(甲第3号証)、原告は被告に対して当該合言葉を記載したメールを返信した。(甲第4号証)
4 平成22年3月16日、甲第1号証において「※完全無料にてお受け取りいただけます※」との条件であったが、被告は原告の金1000円の先払いが必要として当該条件を破り(甲第5号証)、原告が被告に対して金500万円の請求の意思表示をした(甲第6号証)にも関わらず、被告はいまだに金500万円を支払っていない。
5 よって、当選金としての金500万円と訴状送達の日の翌日から支払済みまで法定利率年5パーセントの支払いを求め本訴に及ぶ。
証拠方法
1 甲第1号証(当選書面の写し) 1通
2 甲第2号証(合言葉を記載して送った書面の写し) 1通
3 甲第3号証(合言葉を要求した書面の写し) 1通
4 甲第4号証(合言葉を記載して送った書面の写し) 1通
5 甲第5号証(先払いを要求する書面の写し) 1通
6 甲第6号証(金500万円請求の意思表示をした書面の写し) 1通
添付書類
1 甲号証写 各1通
2 商業登記簿謄本 1通
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訴えたサイト名は「アクアデイズ」。運営会社は株式会社Bマックス。神奈川にある会社です。
まず、法務局に行って株式会社Bマックスの商 業登記簿を取ってみた。実在しない会社なら訴えようがないし、当事者に法人が含まれる場合、商業登記簿の謄本が必要だからだ。
商業登記簿謄本を申請して(1000円かかった)、待つこと数分。出来上がった謄本を見てみると、ちゃんと実在した会社だった。代表者は「山浦洋司」という人。ん?資本金200万円の会社らしい。資本金200万円か。これだと500万円の訴訟は訴額が大きすぎるかもしれない。
( ̄~ ̄;)ウーン・・・
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