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法務省に「電子メールは民法550条の書面に該当するかどうか」を電話して聞いてみました。
7、8分待たされた結果、
「書面に当たるという人もいるし、当たらないという人もいます。」
との回答でした。んー。餅は餅屋というけれど、当てにならない餅屋だった。
参考:(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
7、8分待たされた結果、
「書面に当たるという人もいるし、当たらないという人もいます。」
との回答でした。んー。餅は餅屋というけれど、当てにならない餅屋だった。
参考:(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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