×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
控訴理由書が届いた。こんなのだった。(゚∀゚)
--------------------------------------------------------------------
平成22年(レ)第139号当選金請求控訴事件
控訴人 株式会社Bマックス
被控訴人 ****
控訴理由書
平成22年8月30日
岡山地方裁判所御中
控訴人代理人弁護士 岩淵秀道
控訴人は、原審において答弁書を原審裁判所に送付したが、第1回弁論期日以前に原審裁判所に送達されなかったので、被告は口頭弁論に出席せず答弁書その他の準備書面も提出しないとして請求原因事実を自白したものとみなされ敗訴した。
然し控訴人は被控訴人の請求原因を争うため控訴した。
第1、請求原因に対する認否は以下のとおりである。
請求原因第1項 認める。但し当選金を受領するには満たすべき条件があり原告はこの条件を満たしていない。
請求原因第2項 認める
請求原因第3項 認める
請求原因第4項 認める
請求原因第4項 「完全無料にて受取頂けます」との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。
請求原因第5項 争う
控訴人の主張
当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかった。そのため当選金を受領する権利を喪失した。よって原告は当選金を受領する権利を有しないので原告の本件請求は棄却されるべきである。
-------------------------------------------------
さて、答弁書をどう書くか考えねば。(`・ω・´)
--------------------------------------------------------------------
平成22年(レ)第139号当選金請求控訴事件
控訴人 株式会社Bマックス
被控訴人 ****
控訴理由書
平成22年8月30日
岡山地方裁判所御中
控訴人代理人弁護士 岩淵秀道
控訴人は、原審において答弁書を原審裁判所に送付したが、第1回弁論期日以前に原審裁判所に送達されなかったので、被告は口頭弁論に出席せず答弁書その他の準備書面も提出しないとして請求原因事実を自白したものとみなされ敗訴した。
然し控訴人は被控訴人の請求原因を争うため控訴した。
第1、請求原因に対する認否は以下のとおりである。
請求原因第1項 認める。但し当選金を受領するには満たすべき条件があり原告はこの条件を満たしていない。
請求原因第2項 認める
請求原因第3項 認める
請求原因第4項 認める
請求原因第4項 「完全無料にて受取頂けます」との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。
請求原因第5項 争う
控訴人の主張
当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかった。そのため当選金を受領する権利を喪失した。よって原告は当選金を受領する権利を有しないので原告の本件請求は棄却されるべきである。
-------------------------------------------------
さて、答弁書をどう書くか考えねば。(`・ω・´)
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL:
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
フリーエリア
最新コメント
[01/16 ロレックス レディース 偽物]
[03/17 名無しの]
[08/19 リオ ]
[02/10 NONAME]
[04/21 おみや]
最新記事
(09/28)
(09/23)
(06/06)
(05/30)
(12/30)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
岡山県人
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(06/23)
(06/23)
(06/23)
(06/23)
(06/23)
この記事へのコメント