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相手方は代理人弁護士が出廷。こっちは本人訴訟だから、本人が出廷。


まず裁判長が双方に「書面通り陳述するか」を聞いた。これは双方とも「yes」。

裁判長が相手方代理人に「和解の意思があるか」を聞いた。これに対して相手方代理人は「yes」。裁判長が条件を聞くと、相手方代理人「また書面で送る」ような風に答えたと思う。

そして裁判長がこっちに「和解の意思があるか」を聞いた。こっちも「条件次第でyes」と回答。裁判長が条件を聞いてきたので「100万円くらい」と回答。

そしたら、裁判長が相手方代理人に「どうか」尋ねた。

相手方代理人は「500の訴訟が100でいいのなら」みたいな感じでokサイン。


次回期日を決めておしまい。サクサク進んだのだった。(゚∀゚)

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平成22年(レ)第139号当選金請求訴訟事件
控訴人(被告) 株式会社Bマックス
被控訴人(原告) ****
答弁書
平成22年9月18日
岡山地方裁判所御中
被控訴人(原告) ****


被告は、第1審で答弁書すら出さずに出廷さえしなかったにもかかわらず、控訴した明確な理由を説明してほしい。不要な無駄が増えた。
本件の提訴後、被告は、原告がサイトにログインできないようにし、さらにサイトを閉鎖した理由を説明してほしい。
「請求原因第4項 『完全無料にて受取頂けます』との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。」とあるが、被告は、なぜこの部分を除くのか明らかにしてほしい。
原告が被告主張の優良会員にならなくとも、被告は豪華特典を贈呈する義務を一部履行している。被告が全部履行しないのはなぜか。説明してほしい。


当選メール(甲第1号証)の「下記の豪華特典」が500万円及び50万Ptを指すのは明白である。そして、「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお 受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」との記載がある。しかし、甲第5号証には「スペシャル ゲスト様、上記金額分のPt購入にて本登録完了とさせていただきます。ご購入後、下記の合言葉明記のうえ窓口までご送信くださいませ。」とあり、お金の振 込みを要求している。優良会員になれば500万円受け取ることができるという条件が存在するとき、優良会員登録(=500万円受け取り)は完全無料ででき るはずであるが、被告のPt購入要求行為によって不可能となった。相手方が条件成就(完全無料での優良会員登録)を故意に妨げた場合、当方は条件成就とみ なすことができる。

また、「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」 の記載より、500万円受け取りが完全無料でないとは読み取れず、かつ、必ず贈呈すると読み取れる。また、当選メール(甲第1号証)には「優良会員認定」 としか記載されておらず、「優良会員認定案内」とは記載されていない。「優良会員認定案内」であれば、初めからその旨を記載すべきである。「優良会員認 定」「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」の記 載より、被告には500万円の支払い義務があり、原告には受け取る権利がある。

さらに、Ptは実際に追加されていることから、原告が被告主張の優良会員にならなくとも、被告は豪華特典を贈呈する義務を一部履行している。これは、原 告がポイントを購入して被告主張の優良会員にならなくとも、豪華特典を贈呈する義務があることを被告自らが認めていることになる。被告には500万円の支 払い義務があり、原告には受け取る権利がある。

仮に上記主張がすべて認められない場合。被告の主張では「当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかっ た。そのため当選金を受領する権利を喪失した。」とあるが、当選金を受領する権利の喪失については、原告被告間には、なんらの取り決めがない。このため、 本件提訴後、原告の当選金を受領する権利はいまだに消滅せず、現存している。優良会員になれば当選金を受領できるという条件があるとき、本件提訴後に、被 告は、原告がサイトにログインできないようにし、さらにサイトを閉鎖したが、これは、被告が、原告の優良会員になるという条件成就を故意に妨害したもので ある。相手方が条件成就(優良会員登録)を故意に妨げた場合、当方は条件成就とみなすことができる。


1    控訴を棄却する。
2    控訴人は被控訴人に対し、金140万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3    訴訟費用は第1審及び第2審を通じて控訴人の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
以上

控訴理由書が届いた。こんなのだった。(゚∀゚)

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平成22年(レ)第139号当選金請求控訴事件
控訴人 株式会社Bマックス
被控訴人 ****

控訴理由書

平成22年8月30日
岡山地方裁判所御中
控訴人代理人弁護士 岩淵秀道

控訴人は、原審において答弁書を原審裁判所に送付したが、第1回弁論期日以前に原審裁判所に送達されなかったので、被告は口頭弁論に出席せず答弁書その他の準備書面も提出しないとして請求原因事実を自白したものとみなされ敗訴した。
然し控訴人は被控訴人の請求原因を争うため控訴した。
第1、請求原因に対する認否は以下のとおりである。
請求原因第1項 認める。但し当選金を受領するには満たすべき条件があり原告はこの条件を満たしていない。
請求原因第2項 認める
請求原因第3項 認める
請求原因第4項 認める
請求原因第4項 「完全無料にて受取頂けます」との条件があること及び当該条件を破った点を除いて認める。
請求原因第5項 争う
控訴人の主張
当選金を受領するためには、優良会員に登録しなければならないが、原告はその登録をしなかった。そのため当選金を受領する権利を喪失した。よって原告は当選金を受領する権利を有しないので原告の本件請求は棄却されるべきである。
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さて、答弁書をどう書くか考えねば。(`・ω・´)
第1審は請求どおり認められた。└(゚∀゚ )┘

そろそろ確定するかなーと思った夏の日。裁判所から送達が。


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事件番号 平成22年(サ)第276号

強制執行停止決定

神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
申立人 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同代理人弁護士   岩淵秀道
岡山県*************
被申立人      ****
上記当事者間の岡山簡易裁判所平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件について、同裁判所が平成22年6月23日言い渡した仮執行宣言付き判決に対し、申立人は控訴を提起し(平成22年(ハレ)第48号)、かつ、同判決に基づく強制執行の停止を申し立てた。
当裁判所は、上記申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。

主文
申立人が担保として被申立人のために100万円を供託することを条件として、前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。

平成22年7月16日
岡山簡易裁判所
裁判官宇都宮庫敏

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なんと、確定のお知らせかと思ったら、強制執行停止のお知らせだった。(´・ω・`)<相手方が控訴するとは
期日当日。

相手方には弁護士「岩淵秀道
」が付いている。気を引き締めねばと思い岡山簡裁へ。10分前に傍聴人席へ。しかし、裁判官らしき人しか部屋にいない。これはどういうことだろう。

時間まで待ったが「岩淵秀道」は現れない。( ̄~ ̄;)ウーン・・・

裁判が始まった。といっても相手方がいない。どうやら答弁書も来てないとのことだ。


判決は午後言い渡されるらしいが、来なくていいとのことだった。後日郵送で判決文を送ってくれるらしい。

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