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- 2010.06.23 呼出期日当日
- 2010.06.23 「アクアディズ」閉鎖「ichi-rin」へリニューアル
- 2010.06.23 移送申立て却下!!
- 2010.06.23 法務省に聞いてみた
- 2010.06.23 移送申立てに対する意見書を提出した。
期日当日。
相手方には弁護士「岩淵秀道」が付いている。気を引き締めねばと思い岡山簡裁へ。10分前に傍聴人席へ。しかし、裁判官らしき人しか部屋にいない。これはどういうことだろう。
時間まで待ったが「岩淵秀道」は現れない。( ̄~ ̄;)ウーン・・・
裁判が始まった。といっても相手方がいない。どうやら答弁書も来てないとのことだ。
判決は午後言い渡されるらしいが、来なくていいとのことだった。後日郵送で判決文を送ってくれるらしい。
相手方には弁護士「岩淵秀道」が付いている。気を引き締めねばと思い岡山簡裁へ。10分前に傍聴人席へ。しかし、裁判官らしき人しか部屋にいない。これはどういうことだろう。
時間まで待ったが「岩淵秀道」は現れない。( ̄~ ̄;)ウーン・・・
裁判が始まった。といっても相手方がいない。どうやら答弁書も来てないとのことだ。
判決は午後言い渡されるらしいが、来なくていいとのことだった。後日郵送で判決文を送ってくれるらしい。
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アクアディズ(http://pc.aqua-days.com/、株式会社Bマックス)が閉鎖されて、自動転送にてichi-rin(http://pc.ichi-rin.jp/、株式会社ユビキタコード→株式会社コミュニケーション企画)へ変更となった。
逃げたな。(゚∀゚)
逃げたな。(゚∀゚)
相手方から、岡山簡裁から小田原簡裁へと移送申立てがあった件ですが、移送申立て却下となりました。
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平成22年(サ)第180号(平成22年(ハ)第1381号)
決定
岡山県****************
原告 ****
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
被告 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
上記当事者間の当選金請求事件について、被告から移送の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件移送申立を却下する。
理由
1 当事者の申立ての趣旨とその理由
被告の移送の申立ての趣旨及び理由は別紙第1のとおりであり、これに対する原告の意見は別紙第2のとおりである。
2 本件は、原告が被告に対し、平成22年3月16日に被告が送信してきた金500万円の当選メールどおり履行することを求め、同金員の一部である金 140万円及び民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は、本件を普通裁判籍である被告の本店所在地を所轄する小田原簡易裁判所へ移送するこ とを求めるが、本件の場合、小田原簡易裁判所のほか、当裁判所も義務履行地(岡山県****)を管轄する裁判所として管轄権を有している。
3 そこで、民事訴訟法第17条による移送をすべきか否かが問題になるところ、被告は、移送の申立ての理由として、訴訟に著しい遅滞が生じる事情あるいは 被告にとって過大な負担が生じる等、当事者間の衡平を害する具体的事情については何ら主張しない。
4 本件訴訟において、被告が今後具体的にどのような主張をする予定か明らかではないが、簡易裁判所では続行期日においても準備書面の陳述擬制が認められ ており、被告が和解を希望するのであれば、民事訴訟法第275条の2による和解に代わる決定等によって、被告が口頭弁論期日に出頭せずに解決することも可 能である。
5 そうすると、本件訴訟を小田原簡易裁判所に移送しなければ、訴訟に著しい遅滞が生じ、又は当事者間の衡平を害すると解することは困難である。その他、 記録を精査しても、民事訴訟法17条に基づいて、本件を小田原簡易裁判所へ移送するのを相当とする事由は見当たらない。
6 以上のとおりであるから、被告の本件移送の申立ては理由がないから、本件移送申立てを却下する。
平成22年4月28日
岡山簡易裁判所
裁判官 宇都宮庫敏
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んで、簡裁から電話がかかってきた。2010/06/23(水)に期日を設けたいとのことだった。特に不都合はないのでそれで承諾した。
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平成22年(サ)第180号(平成22年(ハ)第1381号)
決定
岡山県****************
原告 ****
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
被告 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同訴訟代理人弁護士 岩淵秀道
上記当事者間の当選金請求事件について、被告から移送の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件移送申立を却下する。
理由
1 当事者の申立ての趣旨とその理由
被告の移送の申立ての趣旨及び理由は別紙第1のとおりであり、これに対する原告の意見は別紙第2のとおりである。
2 本件は、原告が被告に対し、平成22年3月16日に被告が送信してきた金500万円の当選メールどおり履行することを求め、同金員の一部である金 140万円及び民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は、本件を普通裁判籍である被告の本店所在地を所轄する小田原簡易裁判所へ移送するこ とを求めるが、本件の場合、小田原簡易裁判所のほか、当裁判所も義務履行地(岡山県****)を管轄する裁判所として管轄権を有している。
3 そこで、民事訴訟法第17条による移送をすべきか否かが問題になるところ、被告は、移送の申立ての理由として、訴訟に著しい遅滞が生じる事情あるいは 被告にとって過大な負担が生じる等、当事者間の衡平を害する具体的事情については何ら主張しない。
4 本件訴訟において、被告が今後具体的にどのような主張をする予定か明らかではないが、簡易裁判所では続行期日においても準備書面の陳述擬制が認められ ており、被告が和解を希望するのであれば、民事訴訟法第275条の2による和解に代わる決定等によって、被告が口頭弁論期日に出頭せずに解決することも可 能である。
5 そうすると、本件訴訟を小田原簡易裁判所に移送しなければ、訴訟に著しい遅滞が生じ、又は当事者間の衡平を害すると解することは困難である。その他、 記録を精査しても、民事訴訟法17条に基づいて、本件を小田原簡易裁判所へ移送するのを相当とする事由は見当たらない。
6 以上のとおりであるから、被告の本件移送の申立ては理由がないから、本件移送申立てを却下する。
平成22年4月28日
岡山簡易裁判所
裁判官 宇都宮庫敏
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んで、簡裁から電話がかかってきた。2010/06/23(水)に期日を設けたいとのことだった。特に不都合はないのでそれで承諾した。
法務省に「電子メールは民法550条の書面に該当するかどうか」を電話して聞いてみました。
7、8分待たされた結果、
「書面に当たるという人もいるし、当たらないという人もいます。」
との回答でした。んー。餅は餅屋というけれど、当てにならない餅屋だった。
参考:(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
7、8分待たされた結果、
「書面に当たるという人もいるし、当たらないという人もいます。」
との回答でした。んー。餅は餅屋というけれど、当てにならない餅屋だった。
参考:(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
相手方から移送申立てが入った。これに対する意見を出すことができるらしい。必死にひねって考えた結果、こんな意見書ができあがった。
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平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件
原告 ****
被告 株式会社Bマックス
平成22年4月22日
岡山簡易裁判所民事第7係 御中
原告 ****
意見の趣旨
1.本件を小田原簡易裁判所へ移送すること。
の却下を求める。
2.本件を岡山簡易裁判所で裁判すること。
を求める。
意見の理由
1.原告は、本件を小田原簡易裁判所へ移送することに同意しない。
2.財産権上の訴え等についての管轄は、民事訴訟法第5条において「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。」とされている。
3.民事訴訟法第5条第1号において「財産権上の訴え 義務履行地」とある。
4.本件は財産権上の訴えであり、その義務履行地は原告の住所(岡山県****************)である。
5.原告の住所地を管轄するのは岡山簡易裁判所である。
6.民事訴訟法第17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。
7.原告は障害者であり(障害等級2級の障害者手帳を所持している)、小田原簡易裁判所まで行くのには苦痛を伴うが、これは民事訴訟法第17条の「その他の事情」に該当する。
8.健常者である被告側が岡山簡易裁判所へ来所することが当事者間の衡平になる。
9.よって、本件を小田原簡易裁判所へ移送することを却下し、岡山簡易裁判所にて裁判を行うことを求める。
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小田原まで行かなければならないのはめんどくさい。なんとしても移送申立て却下になって欲しい。
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平成22年(ハ)第1381号当選金請求事件
原告 ****
被告 株式会社Bマックス
平成22年4月22日
岡山簡易裁判所民事第7係 御中
原告 ****
意見の趣旨
1.本件を小田原簡易裁判所へ移送すること。
の却下を求める。
2.本件を岡山簡易裁判所で裁判すること。
を求める。
意見の理由
1.原告は、本件を小田原簡易裁判所へ移送することに同意しない。
2.財産権上の訴え等についての管轄は、民事訴訟法第5条において「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。」とされている。
3.民事訴訟法第5条第1号において「財産権上の訴え 義務履行地」とある。
4.本件は財産権上の訴えであり、その義務履行地は原告の住所(岡山県****************)である。
5.原告の住所地を管轄するのは岡山簡易裁判所である。
6.民事訴訟法第17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。
7.原告は障害者であり(障害等級2級の障害者手帳を所持している)、小田原簡易裁判所まで行くのには苦痛を伴うが、これは民事訴訟法第17条の「その他の事情」に該当する。
8.健常者である被告側が岡山簡易裁判所へ来所することが当事者間の衡平になる。
9.よって、本件を小田原簡易裁判所へ移送することを却下し、岡山簡易裁判所にて裁判を行うことを求める。
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小田原まで行かなければならないのはめんどくさい。なんとしても移送申立て却下になって欲しい。
