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相手方から、岡山簡裁から小田原簡裁へと移送申立てがあった件ですが、移送申立て却下となりました。

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平成22年(サ)第180号(平成22年(ハ)第1381号)

決定
岡山県****************
原告 ****
神奈川県小田原市栄町一丁目4番4号
被告 株式会社Bマックス
同代表者代表取締役 山浦洋司
同訴訟代理人弁護士 岩淵秀道

上記当事者間の当選金請求事件について、被告から移送の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文
本件移送申立を却下する。

理由
1 当事者の申立ての趣旨とその理由
被告の移送の申立ての趣旨及び理由は別紙第1のとおりであり、これに対する原告の意見は別紙第2のとおりである。

2 本件は、原告が被告に対し、平成22年3月16日に被告が送信してきた金500万円の当選メールどおり履行することを求め、同金員の一部である金 140万円及び民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は、本件を普通裁判籍である被告の本店所在地を所轄する小田原簡易裁判所へ移送するこ とを求めるが、本件の場合、小田原簡易裁判所のほか、当裁判所も義務履行地(岡山県****)を管轄する裁判所として管轄権を有している。

3 そこで、民事訴訟法第17条による移送をすべきか否かが問題になるところ、被告は、移送の申立ての理由として、訴訟に著しい遅滞が生じる事情あるいは 被告にとって過大な負担が生じる等、当事者間の衡平を害する具体的事情については何ら主張しない。

4 本件訴訟において、被告が今後具体的にどのような主張をする予定か明らかではないが、簡易裁判所では続行期日においても準備書面の陳述擬制が認められ ており、被告が和解を希望するのであれば、民事訴訟法第275条の2による和解に代わる決定等によって、被告が口頭弁論期日に出頭せずに解決することも可 能である。

5 そうすると、本件訴訟を小田原簡易裁判所に移送しなければ、訴訟に著しい遅滞が生じ、又は当事者間の衡平を害すると解することは困難である。その他、 記録を精査しても、民事訴訟法17条に基づいて、本件を小田原簡易裁判所へ移送するのを相当とする事由は見当たらない。

6 以上のとおりであるから、被告の本件移送の申立ては理由がないから、本件移送申立てを却下する。

平成22年4月28日
岡山簡易裁判所
裁判官 宇都宮庫敏

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んで、簡裁から電話がかかってきた。2010/06/23(水)に期日を設けたいとのことだった。特に不都合はないのでそれで承諾した。
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